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by otkortho
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大規模停電で間接損害「賠償義務なし」

送電線を傷つけたことだけの責任・賠償は、通念的に正しい判断なのでしょうか? 交通機関などの公的機関の損害(利用者も含む)は、台風などの天災と同等とはとても考えにくいです。また、法律的解釈として、直接的損害(相当因果関係)とはどこまでをさすのでしょうか?

【共同】首都圏の大規模停電で、送電線の損傷事故を起こしたクレーン船を所有する建設会社「三国屋建設」(茨城県神栖市)が、停電による間接的な損害についての賠償義務は一切ないとする文書を、自社のホームページに掲載していたことが19日、分かった。
 文書で同社の高橋宏社長は「クレーンが送電線と接触することにより、通常、予見される送電線の所有者の損害に限り、法的に賠償責任がある」と見解を示し、今回の事故で停電が発生するかどうかなどについては「予測が不能でありました」と説明。 その上で、停電のためパソコンが使えなくなったり、熱帯魚が死ぬなどしたりした場合でも「一切の間接的損害につきましては、損害賠償義務はない」としている。

 東京電力広報部は「三国屋建設の対応についてコメントする立場にない」とする一方で「電力供給約款では、停電などのトラブルの原因が東京電力にない場合は、損害賠償責任の免責が規定されている。今回はクレーンが接触しなければ停電しなかったのであり、この免責規定が該当すると考える」と話している。
by otkortho | 2006-08-20 07:15 | 社会